「民法第23条」の版間の差分

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##:「居住が不能」とは、住民票に登録された場所を第三者が居住し、その者を居住させる意思がないことを言う。住民票を残したまま、失踪をした者については、住所は未だ住民票のある場所と言うべきである。
##[[w:権利能力無き社団|権利能力無き社団]]など、登記が不能な社団。
#「居所」とは、居住の事実がある場所をいう。但し、法律的な効果を求めるものであるので、単に起居している事実ではなく、送達等の宛先となることを要する。なお、居所も知れない場合は、[[民法第98条]]に定める[[公示通達]]により[[意思表示]]を行うことが可能である。
 
==参照条文==