「民法第397条」の版間の差分

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==解説==
 
長期年賦償還の債権の抵当権について最後の弁済期が到来する前に第三取得者が第397条の要件を充足した後、抵当権が実行されたが第三取得者が第三者異議の訴えを起こした場合を考える。
;396条が抵当不動産の第三取得者・後順位抵当権者に消滅時効援用権を認めたとする説(判例の考え方)
:397条によれば「債務者又は抵当権設定者でない者」が抵当不動産を原始取得すると反射的に抵当権が消滅する(397条が弁済期到来後のみを想定したかどうかはともかく)。このときの善意無過失とは所有権を取得したことについてである。設例の場合、「債務者又は抵当権設定者でない者」に第三取得者を含めると弁済期到来前で抵当権者が実行できないまま抵当権が消滅してしまうので不合理である。従って第三取得者も「抵当権設定者」に含めて、第三取得者に取得時効の援用を認めるべきではない。第三者異議の訴えは棄却される。
::396条の「抵当権設定者」に第三取得者を含めず397条の「抵当権設定者」にこれを含めてしまっている。
;396条が債務者及び抵当権設定者のみに関する規定とする説
:397条は第三取得者が抵当不動産を時効取得した場合に、抵当権の登記がなくて抵当権の存在につき10年間善意無過失であれば抵当権の消滅時効を援用するのを認めた。また抵当権の登記があれば抵当権の存在について悪意又は有過失であるから抵当権付きの不動産として時効取得し消滅時効は援用できない。(設例は場合分けが必要である)
::397条の「時効」は消滅時効ではないのにそう解してしまっている。
::第三取得者が抵当不動産の所有権を時効取得した時に取得時効の反射的効果として抵当権が消滅すると考えていない。
 
==参照条文==