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[[法学]]>[[民事法]]>民事訴訟法>[[コンメンタール民事訴訟規則|民事訴訟規則]]
== 条文 ==
(判決の言渡し)
; 第374条
# 判決の言渡しは、相当でないと認める場合を除き、口頭弁論の終結後直ちにする。
# 前項の場合には、判決の言渡しは、[[民事訴訟法第253条|判決書]]の原本に基づかないですることができる。この場合においては、[[民事訴訟法第254条|第254条]]第
== 解説 ==
少額訴訟における判決の言渡しの方式について規定している。
== 参照条文 ==
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{{前後
|[[コンメンタール民事訴訟法|民事訴訟法]]
|[[コンメンタール民事訴訟法#6|第6編 少額訴訟に関する特則]]
|[[民事訴訟法第373条]]<br>(通常の手続への移行)
|[[民事訴訟法第375条]]<br>(判決による支払の猶予)
|