「民事訴訟法第152条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>民事訴訟法>[[コンメンタール民事訴訟規則|民事訴訟規則]]
 
== 条文 ==
(口頭弁論の併合等)
; 第152条
# 裁判所は、口頭弁論の制限、分離若しくは併合を命じ、又はその命令を取り消すことができる。
# 裁判所は、当事者を異にする事件について口頭弁論の併合を命じた場合において、その前に尋問をした証人について、尋問の機会がなかった当事者が尋問の申出をしたときは、その尋問をしなければならない。
 
== 解説 ==
 
== 参照条文 ==
 
== 判例 ==
* [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=57752 売買無効確認・所有権移転登記抹消登記手続等請求](最高裁判例 昭和41年4月12日)民訴法第2編第3章第1節
* [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=55199 損害賠償](最高裁判例 昭和62年7月17日)[[民事訴訟法第38条|民訴法59条]]
 
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