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朕(ちん)惟フニ(おもうに)我カ(わが)皇祖皇宗(こうそ こうそう)國ヲ(くにを)肇ムルコト(はじむること)宏遠ニ(こうえんに)德ヲ樹ツルコト(たつること)深厚ナリ(しんこうなり)<br>
我カ(わが)臣民(しんみん)克ク(よく)忠ニ(ちゅうに)克ク(よく)孝ニ(こうに)億兆(おくちょう)心ヲ一ニシテ(しんをいつにして)世世(よよ)厥ノ(その)美ヲ(びを)濟セルハ(なせるは)此レ(これ)我カ國體(こくたい)ノ精華ニシテ敎育ノ淵源(えんげん)亦(また)實ニ(じつに)此ニ(ここに)存ス(ぞんす)<br>
爾(なんじ)臣民(しんみん)父母ニ孝ニ(ふぼに こうに)兄弟ニ友ニ(けいていに ゆうに)夫婦相和シ(ふうふ あいわし)朋友相信シ(ほうゆう あいしんじ)恭儉己レヲ持シ(きょうけん おのれを)ヲ持(じし)シ博愛衆ニ及ホシ(はくあい )衆(しゅうに)ニ及(およぼし)ホシ學ヲ修メ業ヲ習ヒ(がくを)ヲ修(おさめ )メ業(しゅうを)ヲ習(ならい)ヒ以(もっ)テ智能(ちのう)ヲ啓發シ(もってちのうをけいはつし)シ德器(とっき)ヲ成就シ(とっきをじょうじゅし)シ進テ公益ヲ廣メ(すすんで)テ公益(こうえきを)ヲ廣(ひろめ)メ世務ヲ開キ(せむ/せいむ を)ヲ開(ひらき)キ 常(つね)ニ國憲ヲ重シ國法ニ遵ヒ(つねにこっけんを)ヲ重(じゅうし )シ國法(こくほうに)ニ遵(したがい)ヒ一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ(いったんかんきゅうあれば )アレハ義勇公(ぎゆう こうに)ニ奉(ほうじ)シ以(もっ)テ天壤無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ(もって てんじょうむきゅうの )ノ皇運(こううんを)ヲ扶翼(ふよくすべし)スヘシ<br>
是ノ如キハ(このごときは)獨リ(ひとり)朕(ちん)カ忠良ノ臣民タルノミナラス(ちんがちゅうりょうの)ノ臣民(しんみんたるのみならず)タルノミナラス又(また)以テ(もって)爾(なんじ)祖先ノ遺風ヲ顯彰スルニ足ラン(そせんのいふうをけんしょうするにたらん)<br><br>
斯ノ(この)道ハ實ニ(じつに)我カ皇祖皇宗ノ遺訓ニシテ(いくんにして)子孫臣民ノ倶ニ(ともに)遵守スヘキ(じゅんしゅすべき)所(ところ)<br>
之ヲ古今ニ通シテ謬ラス(あやまらず)ラス之ヲ中外ニ施シテ悖ラス(もとらず)朕爾臣民ト倶ニ拳々服膺シテ(けんけんふくよう して)咸(みな)其德ヲ(そのとくを)一ニセンコトヲ庶幾フ(こいねがう)
明治二十三年十月三十日<br>
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