「民法第466条」の版間の差分

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民法改正
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債権譲渡の方法は、原則として債権の譲渡人と譲受人との間の合意があれば成立する。この際、'''債務者の承諾は不要'''である。なお、債権譲渡の対抗要件については次条以降を参照。
 
改正466条
#債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
#当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。
#前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。
#前項の規定は、債務者が債務を履行しない場合において、同項に規定する第三者が相当の期間を定めて譲渡人への履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、その債務者については、適用しない。
 
債権譲渡の定義は明文化されていないが「債権の同一性を保ったまま譲渡人から譲受人に債権を譲渡すること」をいう。譲渡人の資金繰りのために認められた制度である。
 
例外として、以下の場合には債権譲渡はできない。
*債権の性質がそれを許さない場合(1項但書)
**画家による絵描きの契約等、本人が債務の給付をなすことに重大な意義がある場合があげられる。
**法律によって譲渡が禁止されている場合。扶養請求権([[民法第881条]])、記名式乗船切符([[商法第777条]])、災害補償を受ける権利([[労働基準法第83条]])などがある。
*当事者間で債権譲渡禁止の特約を結んだ場合(2項)
 
**特約に違反して債権を譲渡しても、その譲渡は無効である。ただし特約の存在について善意の第三者には対抗することはできない(2項但書)。
===1項===
**特約に違反して債権を譲渡したものの、後に債務者が承諾した場合、譲渡ははじめにさかのぼって有効となる([[民法第116条]]の類推解釈)。
債務の「性質がこれを許さないとき」とは、
**画家による絵描きの契約等、本人が債務の給付をなすことに重大な意義がある場合があげられる。
**法律によって譲渡が禁止されている場合。扶養請求権([[民法第881条]])、記名式乗船切符([[商法第777条]])、災害補償を受ける権利([[労働基準法第83条]])などがある。
===2項===
*次の場合を考える。G1が(指名)債権を取立業者G2に譲渡し、G1がSにその旨を内容証明郵便で通知した。G2がSに債務の履行を催告した。
このときその通知は債権譲渡の対抗要件([[民法第467条]])なのでSは本来債務の履行を拒絶することができない。しかし民法はG2が悪質な取立業者である場合を想定し、Sのために債権譲渡禁止特約を認めた。自分で取り立てない譲渡人から債権を譲り受ける者は悪質な取立業者であると考えられたからである。しかし現在では国・地方公共団体、銀行や大企業によって中小企業との債務の管理がラクなので譲渡禁止特約が使われている(特約を無視して債権を譲渡した中小企業とは手を切ってしまう。資金繰りのために債権譲渡してしまった中小企業にとっては打撃である)。
 
従来は「前項の規定は適用されない」と規定されており債権譲渡が無効であると定められていたので、「譲渡禁止特約は誰に対しても対抗できて譲受人に譲渡無効を主張できる」という物権的効力説が通説だった。これに対して少数説だった債権的効力説は譲渡禁止特約が譲受人に対抗できず譲渡人に債務不履行責任を問えるとしていた。しかし債権譲渡が有効であると改正された。
 
 
**特約に違反して債権を譲渡したものの、後に債務者が承諾した場合、譲渡ははじめにさかのぼって有効となる([[民法第116条]]の類推解釈)。
===3項===
履行を催告された債務者は譲受人が譲渡禁止特約の存在について悪意有重過失を立証すれば譲受人に履行を拒絶でき、譲渡人に履行したぶんは有効である。地方公共団体や大企業の代金債務について譲渡禁止特約があることを知らない者は無い。結局この3項によって中小企業の資金繰りは制限される。
 
==参照条文==