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「民法第499条」の版間の差分
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民法改正
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*第467条(指名債権の譲渡の対抗要件)
;改正民法第499条
:債務者のために弁済をした者は、債権者に代位する。
改正民法では第一項の任意弁済の「債権者の承諾」の法律要件要素が474条に定められた(債権者が第三者による弁済を拒絶できる)。第二項は第500条に定められた。
==参照条文==
*[[民法第474条]](第三者の弁済)