「民事訴訟法第36条」の版間の差分

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;第36条
# 法定代理権の消滅は、本人又は代理人から相手方に通知しなければ、その効力を生じない。
# 前項の規定は、選定当事者の選定の取消し及び変更について準用する
 
==解説==