「第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転 (コンメンタール会社法)」の版間の差分
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***第756条(持分会社を設立する新設合併の効力の発生等)
== [[第5編第3章 会社分割 (コンメンタール会社法)|第三章 会社分割]](第757条~第766条) ==
*第一節 吸収分割
**第一款 通則(第
***
**第二款 株式会社に権利義務を承継させる吸収分割(第
***第758条(株式会社に権利義務を承継させる吸収分割契約)
***第759条(株式会社に権利義務を承継させる吸収分割の効力の発生等)
**第三款 持分会社に権利義務を承継させる吸収分割(第
***第760条(持分会社に権利義務を承継させる吸収分割契約)
***第761条(持分会社に権利義務を承継させる吸収分割の効力の発生等)
*第二節 新設分割
**第一款 通則(第
***
**第二款 株式会社を設立する新設分割(第
***第763条(株式会社を設立する新設分割計画)
***第764条(株式会社を設立する新設分割の効力の発生等)
**第三款 持分会社を設立する新設分割(第
***第765条(持分会社を設立する新設分割計画)
***第766条(持分会社を設立する新設分割の効力の発生等)
== [[第5編第4章 株式交換及び株式移転 (コンメンタール会社法)|第四章 株式交換及び株式移転]] ==
*第一節 株式交換
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