「民法第210条」の版間の差分
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[[w:相隣関係|相隣関係]]も参照。
「囲繞地通行権」と呼ばれるが、元々条文にあった「囲繞地」という言葉は、[[w:民法現代語化|現代語化]](平成16年法律第147号)に伴い、置き換えられたものである。囲繞地に囲まれた土地を「袋地」と呼ぶ(不動産の実務では別の意味で使われることもある - [[wikt:袋地|袋地]]参照)。
=== 現代語化前の条文 ===
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