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「民法第7条」の版間の差分
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2019年3月19日 (火) 06:37時点における版
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4 行
(後見開始の審判)
;第7条
:精神上の障害
(身体上の障害は除く)
により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、[[w:親族|四親等内の親族]]、[[w:未成年後見人|未成年後見人]]、[[w:未成年後見監督人|未成年後見監督人]]、[[w:保佐人|保佐人]]、[[w:保佐監督人|保佐監督人]]、[[w:補助人|補助人]]、[[w:補助監督人|補助監督人]]又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。
==解説==