「第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)」の版間の差分

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+第九節の二
44 行
==<b id="2">第二節 株主総会以外の機関の設置(第326条~第328条)</b>==
*[[会社法第326条|第326条]](株主総会以外の機関の設置)
*[[会社法第327条|第327条]]([[w:取締役|取締役]]会等の設置義務等)
*[[会社法第328条|第328条]](大会社における監査役会等の設置義務)
 
90 行
==<b id="5">第五節 取締役会(第362条~第373条)</b>==
=== 第一款 権限等(第362条~第365条) ===
*[[会社法第362条|第362条]]([[w:取締役会|取締役会]]の権限等)
*[[会社法第363条|第363条]](取締役会設置会社の取締役の権限)
*[[会社法第364条|第364条]](取締役会設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)
118 行
*[[会社法第383条|第383条]](取締役会への出席義務等)
*[[会社法第384条|第384条]](株主総会に対する報告義務)
*[[会社法第385条|第385条]]([[w:監査役]]による取締役の行為の差止め)
*[[会社法第386条|第386条]](監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)
*[[会社法第387条|第387条]](監査役の報酬等)
130 行
*[[会社法第391条|第391条]](招集権者)
*[[会社法第392条|第392条]](招集手続)
*[[会社法第393条|第393条]]([[w:監査役会|監査役会]]の決議)
*[[会社法第394条|第394条]](議事録)
*[[会社法第395条|第395条]](監査役会への報告の省略)
140 行
*[[会社法第399条|第399条]](会計監査人の報酬等の決定に関する監査役の関与)
 
==<b id="10">第の二 監査等委員会及び執行役(第400399の2~422399の14)</b>==
=== 第一款 権限等(第399条の2~第399条の7) ===
*[[会社法第399条の2|第399条の2]](監査等委員会の権限等)
*[[会社法第399条の3|第399条の3]](監査等委員会による調査)
*[[会社法第399条の4|第399条の4]](取締役会への報告義務)
*[[会社法第399条の5|第399条の5]](株主総会に対する報告義務)
*[[会社法第399条の6|第399条の6]](監査等委員による取締役の行為の差止め)
*[[会社法第399条の7|第399条の7]]([[w:監査等委員会設置会社|監査等委員会設置会社]]と取締役との間の訴えにおける会社の代表等)
=== 第二款 運営(第399条の8~第399条の12) ===
*[[会社法第399条の8|第399条の8]](招集権者)
*[[会社法第399条の9|第399条の9]](招集手続等)
*[[会社法第399条の10|第399条の10]](監査等委員会の決議)
*[[会社法第399条の11|第399条の11]](議事録)
*[[会社法第399条の12|第399条の12]](監査等委員会への報告の省略)
=== 第三款 監査等委員会設置会社の取締役会の権限等(第399条の13~第399条の14) ===
*[[会社法第399条の13|第399条の13]](監査等委員会設置会社の取締役会の権限)
*[[会社法第399条の14|第399条の14]](監査等委員会による取締役会の招集)
 
==<b id="11">第十節 指名委員会等及び執行役(第400条~第422条)</b>==
=== 第一款 委員の選定、執行役の選任等(第400条~第403条) ===
*[[会社法第400条|第400条]](委員の選定等)
146 ⟶ 164行目:
*[[会社法第402条|第402条]](執行役の選任等)
*[[会社法第403条|第403条]](執行役の解任等)
=== 第二款 指名委員会の権限等(第404条~409条) ===
*[[会社法第404条|第404条]](指名委員会の権限等)
*[[会社法第405条|第405条]](監査委員会による調査)
*[[会社法第406条|第406条]](取締役会への報告義務)
*[[会社法第407条|第407条]](監査委員による執行役等の行為の差止め)
*[[会社法第408条|第408条]]([[w:指名委員会等設置会社|指名委員会等設置会社]]と執行役又は取締役との間の訴えにおける会社の代表等)
*[[会社法第409条|第409条]](報酬委員会による報酬の決定の方法等)
=== 第三款 指名委員会の運営(第410条~第414条) ===
*[[会社法第410条|第410条]](招集権者)
*[[会社法第411条|第411条]](招集手続等)
*[[会社法第412条|第412条]](指名委員会の決議)
*[[会社法第413条|第413条]](議事録)
*[[会社法第414条|第414条]](指名委員会への報告の省略)
=== 第四款 指名委員会設置会社の取締役の権限等(第415条~第417条) ===
*[[会社法第415条|第415条]](指名委員会設置会社の取締役の権限)
*[[会社法第416条|第416条]](指名委員会設置会社の取締役会の権限)
*[[会社法第417条|第417条]](指名委員会設置会社の取締役会の運営)
=== 第五款 執行役の権限等(第418条~第422条) ===
*[[会社法第418条|第418条]]([[w:執行役|執行役]]の権限)
*[[会社法第419条|第419条]](執行役の監査委員に対する報告義務等)
*[[会社法第420条|第420条]](代表執行役)
170 ⟶ 188行目:
*[[会社法第422条|第422条]](株主による執行役の行為の差止め)
 
==<b id="1112">第十一節 役員等の損害賠償責任(第423条~第430条)</b> ==
*[[会社法第423条|第423条]](役員等の株式会社に対する損害賠償責任)
*[[会社法第424条|第424条]](株式会社に対する損害賠償責任の免除)