「高等学校商業 経済活動と法/法の分類」の版間の差分
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== 成分法と不文法 ==
法律には、条文として表されている'''成文法'''(せいぶんほう)と、条文には
中学校までに習ってきた、日本国の憲法は、条文があるので、成文法である。そのほか、日本国の民法や刑法も、成文法である。▼
しかし、実際の裁判などでは、公序良俗にもとづく慣習なども重視する。このように、裁判などに影響を与える慣習もあり、公序良俗にもとづくなどの正当な慣習が場合によっては法律と同等の効力を持つ場合があるので、このように法律と同等の効力もつ慣習を'''不文法'''(ふぶんほう)という。▼
▲しかし、実際の裁判などでは、公序良俗にもとづく慣習なども重視する。このように、裁判などに影響を与える慣習もあり、公序良俗にもとづくなどの正当な慣習が場合によっては法律と同等の効力を持つ場合がある
不文法のうち、その正当性の根拠が世間一般での慣習によるものを、'''慣習法'''(かんしゅうほう)という。▼
一方、裁判においては、過去の判決が、今後の判決を予想するさいの参考になる。過去の裁判の判決が先例になったものを'''判例'''(はんれい)という。ある種類の事件の裁判において、似たような結果の判決が繰り返された結果、今後の同様の事件の裁判でも、同じような判決が出るだろうと予測されるので、判例がしだいに同じ内容に定まってくるので、こうして、あたかも法律的な効力をもつにいたったものを'''判例法'''(はんれいほう)という。▼
▲一方、裁判においては
とはいえ、成文法と判例法となら、一般的に日本の裁判では、成文法が優先する。なぜなら日本国憲法にあるように、裁判官は憲法と法律にのみ拘束(こうそく)されるからである。(憲法76条)▼
▲とはいえ、成文法と判例法となら、一般的に日本の裁判では
なお、ドイツとフランスが、成文法を重視する国である。(※参考文献: 有斐閣『法律学入門 第3版増補訂』、佐藤幸治ほか、166ページ、)いっぽう、イギリスは、判例法を重視する国である。(※参考文献: 慶應義塾大学出版会『法学概論』、編: 霞信彦、72ページ、)▼
▲なお、ドイツとフランスが
また、ある事件の一審と二審において、かりに一審と二審が同じ内容の判決を下しても、最高裁判所では一審・二審とは異なる判決を下しても構わない。▼
なお、刑法では罪刑法定主義(ざいけい ほうていしゅぎ)の原則があるため、ほかの法律よりも不文法の影響力が弱いとされる。(※参考文献: 慶應義塾大学出版会『法学概論』、編: 霞信彦、72ページ、)(しかし、刑事訴訟での判例もまた、今後の刑事訴訟に影響を及ぼすので、その点では慣習法(判例法も慣習法であり、不文法である)の影響を受けているだろう。(推測) )▼
▲なお、刑法では罪刑法定主義(ざいけい ほうていしゅぎ)の原則があるため、ほかの法律よりも不文法の影響力が弱いとされる。(※参考文献: 慶應義塾大学出版会『法学概論』、編: 霞信彦、72ページ、)(しかし、刑事訴訟での判例もまた、今後の刑事訴訟に影響を及ぼすので
いっぽう、民法や商法では慣習もまた重視される。たとえば、民法第92条では、「法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。」([[民法第92条]])と規定されている。つまり、民法では慣習が成文法と異なる場合でも、契約の当事者がその慣習に従って判断し契約した、と思われるのが妥当であれば慣習が成文法に優先するのである。また、[[商法第1条|商法第1条2項]]でも、「商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法 (明治二十九年法律第八十九号)の定めるところによる。」と規定されている。前半部の「この法律に定めがない事項については商慣習に従い、」にあるように商慣習が成文法に優先する。
民法・商法以外のその他の法律では
== 一般法と特別法 ==
日本の法律では、個人どうしの契約や貸し借りなどについては
もし、同じことがらについて民法と商法とでは違った結果になる内容が書かれている場合、商事に関しては商法が適用される。
▲商事に関しては、民法は'''一般法'''というものに分類され、いっぽう商法は'''特別法'''というものに分類される。
そして、特別法と一般法に同じ規定があるとき、特別法は一般法に優先する。(「'''特別法優先主義'''」という。)
アパートを借りる時は
{{コラム|※ 範囲外: どの法律が特別法であるかは
ある法律Aがその分野の別のある法律Bに対して、一般法であるか特別法であるかは、どちらの法律の条文を読んでも
同様に、特別法の側の条文を読んでも、条文には
実際に、民事執行法の条文の第1章の『総則』(そうそく)である第1条から第21条を読んでも、2017年の時点では
なので、どの法律がある法律Aに対して特別法であるか一般法であるかは、覚える必要がある。しかし、丸暗記をする必要はなく、たいていは民事法の教科書を読めば、文脈から分かるようになっており、読んでいるうちに自然に覚えられるようになっている。
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