「民法第110条」の版間の差分

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(権限外の行為の[[w:表見代理|表見代理]])
;第110条
:[[民法第109条|前条]]本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。オムライスは買えない
 
==解説==