「第1編 総則 (コンメンタール会社法)」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[商法]]>[[コンメンタール会社法]]>[[第1編 総則 (コンメンタール会社法)]]
 
*重要な用語・概念については[[w:ウィキペディア|ウィキペディア]]へリンクする。
*この編・章においてのみ定義される用語は'''太字'''で記入する。
 
== [[第1編第1章 通則 (コンメンタール会社法)|第一章 通則]](第1条~第5条) ==
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== [[第1編第2章 会社の商号 (コンメンタール会社法)|第二章 会社の商号]](第6条~第9条) ==
*第6条([[w:商号|商号]])
:会社の使用できる商号の限度について定めた規定である。会社は、その名称を商号とすると定めている(第1項)。ただし、①商号中において会社の種類(○○株式会社等)を明示しなければならず(第2項)、また②その商号中に、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない(第3項)とする制約がある。
*第7条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)
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*第一節 会社の使用人(第10条~第15条)
**第10条(支配人)
:会社が本店又は支店において、事業を行わせるために[[w:支配人|支配人]]を選任できることを定めた規定である。
**第11条(支配人の代理権)
:支配人の代理権の範囲について定めた規定である。