「刑法第202条」の版間の差分

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(自殺関与及び同意殺人)
;第202条
: 人を[[教唆犯|教唆]]し若しくは[[幇助犯|幇助]]して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、6以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。
 
==解説==
*生命については、[[被害者の承諾・同意]]が[[違法性]]を阻却する事由とはならないが、殺人罪([[刑法第199条|第199条]])とは別の罪を構成する。