「民法第818条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
Gggofuku (トーク | 投稿記録)
編集の要約なし
タグ: ビジュアルエディター モバイル編集 モバイルウェブ編集
11 行
親権の主体につき規定している。
;3項
:「共同して行う」:父母一致の意思決定のもとに、または、他方の同意を得て親権を行使すること
 
==参照条文==