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[[コンメンタール]]>[[コンメンタール労働]]>[[雇用保険法施行規則]] ([[雇用保険法施行規則第101条の2の5|前]])([[雇用保険法施行規則第101条の2の7|次]])
==条文==
([[雇用保険法第60条の2|法第60条の2]]第4項 の厚生労働省令で定める額)
;第101条の2の6
:法第60条の2第4項 の厚生労働省令で定める額は、十万円とする。
==解説==
*法第60条の2(教育訓練給付金)
==参照条文==
{{stub}}
[[category:雇用保険法施行規則|101の2の6]]
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