「雇用保険法施行規則第101条の2の6」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
Preppedia (トーク | 投稿記録)
ページの作成: コンメンタールコンメンタール労働雇用保険法施行規則)([[雇用保険法施行...
 
ページの白紙化
タグ: 白紙化
1 行
[[コンメンタール]]>[[コンメンタール労働]]>[[雇用保険法施行規則]] ([[雇用保険法施行規則第101条の2の5|前]])([[雇用保険法施行規則第101条の2の7|次]])
 
==条文==
([[雇用保険法第60条の2|法第60条の2]]第4項 の厚生労働省令で定める額)
;第101条の2の6  
:法第60条の2第4項 の厚生労働省令で定める額は、十万円とする。
==解説==
*法第60条の2(教育訓練給付金)
==参照条文==
 
 
 
 
{{stub}}
[[category:雇用保険法施行規則|101の2の6]]