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雇用保険法施行規則第101条の2の5
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雇用保険法施行規則
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条文
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法第60条の2
第4項 の厚生労働省令で定める率)
第101条の2の5
法第60条の2第四項 の厚生労働省令で定める率は、百分の二十とする。
解説
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法第60条の2(教育訓練給付金)
参照条文
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雇用保険法施行規則第101条の2の5
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