ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
雇用保険法施行規則第101条の2の4
言語
ウォッチリストに追加
編集
コンメンタール
>
コンメンタール労働
>
雇用保険法施行規則
(
前
)(
次
)
条文
編集
(
法第60条の2
第4項 の厚生労働省令で定める費用の範囲)
第101条の2の4
法第60条の2第4項 の厚生労働省令で定める費用の範囲は、入学料及び受講料とする。
解説
編集
法第60条の2(教育訓練給付金)
参照条文
編集
このページ「
雇用保険法施行規則第101条の2の4
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。