「中学受験社会/公民/人権と日本国憲法」の版間の差分

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== 日本国憲法 ==
[[ファイル:あたらしい憲法の話 三原則.png|thumb|第二次大戦終戦直後の文部省の社会科教科書『あたらしい憲法のはなし』での日本国憲法の三原則を表した挿し絵]]
[[ファイル:あたらしい憲法のはなし 戦争放棄.png|thumb|第二次大戦終戦直後の社会科教科書『あたらしい憲法のはなし』での戦争放棄の原則を表した挿し絵]]
*=== そもそも憲法とは ===
憲法とは、法律をつくったり改めたりする際の立法の規則を定めた法律です。そのため、通常の法律とくらべて、憲法は上位の法律であるとされています。
 
日本国憲法の第98条によると、憲法は「国の最高法規」です。
<blockquote>第98条「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、{{ruby|詔勅|しょうちょく}}および国務に関するその他の行為の全部または一部は、その効力を有しない。」</blockquote>
とあります。
つまり、憲法の決まりに反する法律は、つくることができない、つくっても効力をもたない、としています(※ ただし、現実には自衛隊の問題など、憲法とは ちがっている部分もあるが、表向きには、憲法に反する法律は、効力をもたない、という形式になっている)。
 
つまり、憲法の決まりに反する法律は、つくることができない、つくっても効力をもたない、としています。
 
=== 日本国憲法の大まかな内容 ===
日本国憲法には条文が多くありますが、内容の原則として、つぎの3つの原則があります。
 
* 国民主権
* 基本的人権の尊重
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==== 三原則 ====
*'''===== 国民主権''' =====
日本国憲法では、主権者は日本国民であると、されています。
 
===== 基本的人権の尊重 =====
 
どのような人間にも、生まれながら持っている権利である '''基本的人権''' を日本国憲法では保証し尊重しています。
*'''基本的人権の尊重'''
どのような人間にも、生まれながら持っている権利である '''基本的人権''' を定め、この基本的人権を日本国憲法では保証し尊重しています。
 
基本的人権には、以下のようなものがあります。
* 自由権
:自由権・平等権・社会権・参政権・請求権・裁判を受ける権利、…などです。
* 平等権
* 社会権
* 参政権
* 請求権
* 裁判を受ける権利
などです。
 
*====== 自由権 ======
人はみんな生まれながらにして自由です。誰も生き方や考え方について他の人からああしろこうしろと命令されることはありませんし、あなたが誰かにそうすることも許されません。
 
*====== 平等権 ======
人種、信条、性別、社会的身分などの差によって、法律では差別されないようため、さだめたある権利です。
 
[[ファイル:SVVP Klikatá, vedení nevidomého, detail.jpg|thumb|left|目の不自由な人を案内する盲導犬(※ 国での写真です。)]]
[[ファイル:Seeingeyedogjapan2012.jpg|thumb|日本の盲導犬]]
[[ファイル:Tenji-block.JPG|thumb|目の不自由な人のための歩道の点字ブロック]]
たとえば、目が見えない人、耳が聞こえない人など、歩行が困難な人など、身体が不自由で障{{ruby|碍|がい}}のある人でも、役所などの公共機関で必要なサービスが受けられるように、案内板などでの点字などの導入や(※ウィキペディアに画像が無いので、教科書や参考書などで探してください)、車椅子のためのスロープなどが導入されていたり、盲導犬などの立ち入りができるようになっていたりします。
 
なお、法律や役所以外での平等については、憲法は、原則的には、何も定めていません。
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なので、憲法での人種による平等とは、特定の人種や民族を取り締まるような、不利な取り扱いをしてはいけない、ということだと考えられます。
 
法律上の機会の平等については、保証されます。しかし、結果の平等については、かならずしも保証されません。たとえば、もしも、あなたが学校の授業の勉強をしなければ、当然、あなたのテストの成績は悪くなります。学校の先生が読者のみなさんの成績を悪くつけても、それは、先生が平等権を無視したことにはなりません(その教員が故意に行っている場合は別です)。
 
一人ひとりの信条が違えば、当然、行動も異なってくるので、行動の結果、成功する人もいれば失敗する人もいます。
法律上の機会の平等については、保証されます。しかし、結果の平等については、かならずしも保証されません。
:たとえば、もしも、あなたが学校の授業の勉強をしなければ、当然、あなたのテストの成績は悪くなります。学校の先生がアナタの成績を悪くつけても、それは、けっして先生が平等権をやぶったことには、なりません。
 
一人ひとりの信条がちがえば、当然、行動もちがってくるので、行動の結果、成功する人もいれば失敗する人もいます。
 
失敗するのは、子供の学校での勉強に限りません。大人でも、仕事で、失敗はします。仕事で何度も失敗をすれば、会社は、その人を、これ以上は、やとえなくなります。
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*====== 平和主義 ======
戦争をしないで、平和主義をまもろうとしています。これは、たがいに自分の言い分だけを通そうとして戦争をした末に、日本がほろび再起不能になほどのありさまの手前まで行った反省によるものでり、二度といらない血を流こと、財産を失うことのないよう、残酷な戦争はしないという決意、誓いから生まれましたなお、憲法では、日本は戦力や武力を持たないとしており、軍隊を持たないとしています。
 
<blockquote>日本国憲法 第9条(部分)「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」とあります。</blockquote>
 
しかし、実際には日本国は自衛隊などが戦車などの兵器をもっています。また、そのような兵器をあつかう「自衛隊」という、軍隊のような組織があります。
第二次大戦後の憲法が出来た後に国際情勢が大きく変わり、日本が戦力や武力をもたないでいることが国際政治的に、むずかしくなったのです。ただし、なるべく憲法の平和主義の原則を守ろうという考えで、政治や法律では慎重な武力の運用がなされています。
 
日本政府の立場は、自衛隊や自衛隊の持つ兵器などは、憲法で禁じられた「戦力」ではない、という立場を、日本とっています。なお、際的向けて政府日本の自衛隊や兵器戦力だろう見なされています。
 
======= 非核三原則 =======
ですが国際的には、日本の自衛隊や兵器は戦力だろうと見なされています。
日本政府は核兵器について、「核兵器をもたない(持たない)、つくらない、もちこませない」という方針をとっており、実際に核兵器を日本は持っていませんな。この「核兵器をもたない、つくらない、もちこませない」の方針のことを、'''非核三原則'''言います。
 
憲法そのものには、非核三原則は書かれていません。1960年ごろから国会でこれらの原則を打ち出しました。日本と日米安全保障条約を結んでいるアメリカが、核兵器を保有しているので、アメリカの核兵器が持ち込まれていたのではないか、などということが疑われていたので、たびたび「もちこませず」について、議論になります。
自衛隊が存在していたり、自衛隊が兵器をもっていることは、憲法に矛盾しているような状態なので、議論もあります。ですが、国会議員の選挙で選ばれた政権が、自衛隊の保有を認める時代が、ずっと、つづいています。
 
==== 憲法の命令の対象 ====政
よって(選挙権をもった国民(つまり大人の日本国民)は、自衛隊の存在を国民の多くは認めており、また自衛隊での兵器の保有も国民の多くは認めています。また、国民の多くは、そのような自衛隊や兵器保有の状態が憲法に矛盾していると考えていますが、2014年の段階では、まだ日本国憲法は改正されておらず、憲法は戦力の保有を禁じたままです。
 
:非核三原則
:日本政府は核兵器について、
(日本国は)「核兵器をもたない(持たない)、つくらない、もちこませない」という方針をとっており、実際に核兵器を日本は持っていない。この「核兵器をもたない、つくらない、もちこませない」の方針のことを、'''非核三原則'''といいます。
 
非核三原則は「核兵器をもたず、つくらず、もちこませず」からなります。
 
:憲法そのものには、非核三原則は書かれていない。
:1960年ごろから政府が国会で、これらの原則を打ち出したものである。
:日本と日米安全保障条約を結んでいるアメリカが、核兵器を保有しているので、疑惑として、アメリカの核兵器が持ち込まれていたのではないか、などということが疑われていたので、たびたび「もちこませず」について、議論になる。
 
==== 憲法の命令の対象 ====
* 憲法の命令の対象は国および政府、役所
憲法は、こまかいことを言うと、国や政府や役所に対する命令であり、日本国民には直接は命令をしていません。
そもそも、もし憲法で、国民に「憲法に従え。」という命令をすると、憲法の改正の議論が出来なくなってしまいます。
ただし、実質的には、憲法にもとづいた法律をとおして、国民にさまざまなことが強制されるので、まるで憲法が国民への命令のような役割を持っています。
 
 
{{コラム| 天皇について |
大日本帝国憲法では主権者で、日本で一番えらくて最も神聖であり、軍隊にも命令できを統率した天皇は、日本国憲法では日本国と国民の{{Ruby|統合|まとまり}}の象徴になりました(日本国憲法の第1条に、天皇は「象徴」だと書いてある)。
 
政治に関しては、天皇は、実際の政策の決定は行わず、また政策の決定をする権限も天皇は持っていません。天皇は、儀式的な国の仕事である国事行為を行うとされています。また、その国事行為は、内閣の助言と承認にもとづくとされています。
 
 
天皇の国事行為は、いくつかあります(※ 日本国憲法では、主に第6条、第7条で、天皇の国事行為について書いてある)。
 
<!-- :*まず、国会を招集したり、衆議院を解散する行為があります。ただし、国会で政策を天皇が決定することは出来ません。このように、天皇は政治の儀式的な仕事のみを行なっています。
:*国会で決まった法律や政令や、内閣の決めた条約を公布することも、天皇の仕事です。天皇は法律そのものを決定する権限は行えません。立法の権限を持っているのは国会議員のみであり、天皇に立法の権限は、ありません。
:*{{ruby|勲章|くんしょう}}などの栄典を授与するのも、天皇の仕事です。
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:*国会がえらんだ内閣総理大臣を、天皇は任命します。内閣がえらんだ最高裁判所の長官を、天皇は任命します。
 
このような天皇の国事行為があります。 -->
}}
 
=== 前文 ===
<!-- 前文入ります? -->
:日本国憲法の条文は長いので、すべては紹介できません。この節では、日本国憲法の冒頭に書かれている前文を紹介します。
日本国憲法の条文は長いので、すべては紹介できません。この節では、日本国憲法の冒頭に書かれている前文を紹介します。
 
(以下、前文)
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== 基本的人権 ==
基本的人権は、日本国憲法(第11条)にも定められており、
<blockquote>第11条(部分)「この憲法が国民に保障する基本的人権は、おかすことのできない永久の権利として、現在および将来の国民にあたえられる。」</blockquote>
と書かれています。
 
なお、何が「基本的人権」であるのか、日本国憲法には、書かれていません。これは「基本的人権」の解釈そのものが各国で異なり、「生まれつき持っていて」「国家などの権力にも犯されない」「基本的な」権利がどこまでかを定義しようがないことに由来します。国は、憲法に書かれている、さまざまな権利を尊重しています。
 
:※ しかし、じつは何が「基本的人権」であるのか、日本国憲法には、書かれていないのです。
:なので、とりあえず国は、憲法に書かれている、さまざまな権利を尊重しています。
 
憲法にある権利は、おおまかに、平等権・自由権・社会権・参政権・裁判を受ける権利、などに分類されています。
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=== 身体の自由 ===
犯罪をして逮捕されるときなどをのぞけば、体を不当に拘束されない、という権利です。法律によらなければ、逮捕はされません
法律によらなければ、逮捕はされません。
 
また、奴隷的な拘束を禁じた義務でもあります。
 
 
また、身体の自由といえるかは分かりませんが、もし逮捕されても、裁判を受ける権利があります。
 
=== 精神の自由 ===
どのような考えを持っていても、少なくとも法律では、その考えを持つだけでは罰しない、ということに、憲法ものは、なっています。
 
精神に自由には、思想・良心の自由、表現の自由、信教の自由や、学問の自由 などがあります。
 
* 思想・良心の自由
どのような政治信条を持っていたり人生観を持っていようが、法律では罰されません。
また、何を正義と思おうが、思うだけなら罰されません。
 
精神の自由には、思想・良心の自由、表現の自由、信教の自由や、学問の自由 などがあります。
ただし、思うだけでなく、実際に行動にうつせば、もし、その行動が法律に違反していれば、当然、
取り締まりを受けます。
 
==== 思想・良心の自由 ====
どのような政治信条を持っていたり人生観を持っていようが、法律では罰されません。また、何を正義と思おうが、思うだけなら罰されません。ただし、思い行動したことが法律に違反していれば、当然、取り締まりを受けます。
 
また、国や役所以外が、特定の考えを批判しても、べつに思想の自由を侵害したことになりません。
 
たとえば、政治の政党は、当然、政党ごとに政治信条がちがってきます。ですが、たとえ政党が別の政党の政治信条を批判したところで、それは憲法違反になりません。
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あなたの父母などの保護者が、あなたの考えを批判しても、保護者は憲法違反になりません。
 
==== 表現の自由 ====
学校などの場合、生徒の考えが道徳に違反している場合、先生が生徒の考えを批判する場合もあります。
 
厳密に考えれば、たとえ子供であっても精神の自由があるのですが、教育上の理由から、生徒の考えが明らかに社会道徳にさからっている場合には、慣習的に教育者は生徒を批判することも、社会的には、許されています。
 
*'''表現の自由'''
どんな考えを発表しても、その主張が{{ruby|侮辱|ぶじょく}}や{{ruby|脅迫|きょうはく}}などの違法な主張でない限りは、発表をしたことで刑罰や取り締まりを受けません。
 
==== 信教の自由 ====
 
キリスト教を信じようが、仏教を信じようが、神道を信じようが、あるいは自分で作った宗教を信じようが、信じているだけなら、法律では罰されません。どんな宗教を信じても、信じるだけなら自由です。ただし、オウム真理教<sup>([[w:オウム真理教|wp]])</sup>のように、教団 (宗教団体) が主導して行ったことで死傷者を出すなど法律に違反する行いをすると、主導した教団が捜査の対象になります。
*'''信教の自由'''
キリスト教を信じようが、仏教を信じようが、神道を信じようが、あるいは自分で作った宗教を信じようが、信じているだけなら、法律では罰されません。とにかく、どんな宗教を信じても、信じるだけなら自由です。
 
なお、キリスト教の教会が、教会の中で仏教など他教の儀式を禁じようが、それは信教の自由をやぶったことになりません。国や法律以外のことについては、憲法による信教の自由は関与しません。
 
ただし、ある宗教の信者が、もしも、その宗教をやめたいと思ったら、教団の側は、信者が信仰をやめて宗教から抜ける自由をみとめなければ、なりません。
 
 
 
=== 経済活動の自由 ===
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職業選択の自由は、その職業になれることまでは、保証しません。職業選択の自由が保証するのは、ある職業を目指しても、法律では、その目標が禁止されることはない、ということです。
 
==== 居住・移転の自由 ====
 
* 居住・移転の自由
原則的に、どこの地域にも引越しができて、住所をかえることができます。明治よりも前の、江戸時代では、人々は自由には移り住むことが出来ませんでした。明治時代になって、このような引越しをさまたげる制限は、なくなりました。
 
*==== 財産権 ====
自分の財産をもてる権利と、その財産が不当におかされない権利です。むかしは、支配者が勝手に人々の財産を取り上げることがあったので、そういう不当な取り上げが出来ないようにしています。
 
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==== 参政権 ====
日本国民には、国民の誰もが平等に、政治に参加できるようになる権利があります。
* 18才以上の日本国民ならば、誰でも国会や地方議会の選挙で投票をできる権利(選挙権)があります。
 
:18* 25才以上の日本国民ならば誰でも国会や地方院の議員に立候補できる等の選挙で投票をに立候補できるという権利(「被選挙権)があります。ただし、都道府県知事・参議院議員の被選挙権は30才以上です。
 
:25才以上の日本国民ならば誰でも衆議院の議員に立候補できる等の選挙に立候補できるという権利(「被選挙権」)があります。ただし、都道府県知事・参議院議員の被選挙権は30才以上です。
 
 
これら、国や地方の選挙の投票の権利と立候補の権利をまとめて、'''参政権'''といいます。
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==== 裁判を受ける権利 ====
誰でも裁判を受ける権利があります。かつては権力者によって不当な裁き (処分) を受けることがありました。このように一見当たり前の正当な裁判で裁かれることも長年にわたり様々な人が争った結果得られたものです。
誰でも裁判を受ける権利があります。
 
=== 公共の福祉 ===
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憲法には権利だけでなく、国民の義務についても書かれています。
 
*'''=== 納税の義務''' ===
国民は、税金をおさめなければなりません。
 
この納税の義務を国や政府の立場から見ると、税務署などは国民に税金をおさめさせる行政をしなければならない、ということにもなります
 
=== 教育の義務 ===
日本国憲法には「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。」とあります。これには法律以外の根拠にもとづいては勝手に役人が国民から税金をとってはいけない、という意味もあります。法律にもとづかない勝手な税の取り立てからは、のがれられる権利でもあります。
 
*'''教育の義務'''
国民は自分の子供に教育を受けさせなければなりません。また、子供は教育を受ける権利を持ちます。
 
憲法そのものは、小学校・中学校への通学については、じつは義務をさだめていません。どのような方法で教育を受けさせるかは、憲法以外の法律にゆだねています。日本国憲法では、「義務教育は、これを無償とする。」と定められているので、日本では公立の小中学校の授業料は無料になっています
 
なお、大日本帝国憲法には教育の義務の規定はありませんでしたが、明治時代から小学校などで義務教育は行われていました。
 
=== 勤労の義務 ===
 
国民に働く義務があることを憲法が定めています。
*'''勤労の義務'''
 
国民には、働く義務があることを、憲法は定めています。
 
憲法には、「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。」というふうに、勤労の義務と権利があることを、さだめています。
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