「第4編 親族 (コンメンタール民法)」の版間の差分

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***第741条(外国に在る日本人間の婚姻の方式)
**第2款 婚姻の無効及び取消し(第742条~第749条)
***[[民法第742条|第742条]]([[w:婚姻の無効|婚姻の無効]])
**:婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
**# 人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。
**# 当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし、その届出が第739条第2項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない。
***第743条(婚姻の取消し)
***[[民法第744条|第744条]](不適法な婚姻の取消し)
**#第731条から第736条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。
**#第732条又は第733条の規定に違反した婚姻については、当事者の配偶者又は前配偶者も、その取消しを請求することができる
***第745条(不適齢者の婚姻の取消し)
***第746条(再婚禁止期間内にした婚姻の取消し)