「民法第388条」の版間の差分

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== 解説 ==
[[w:抵当権|抵当権]]の実行により法律上の権限を失った建物の存続を保護するための制度である。本条は公益目的の強行規定であり、たとえ当事者間で法定地上権の成立を排除する特約があっても、その特約は無効である。
= 要件 =
#抵当権設定時に土地上に建物が存在すること
#抵当権設定時に土地と建物の所有者が同一であること
#抵当権の実行により、土地と建物の所有者が異なるに至った
 
== 判例 ==