「民法第9条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
 
M編集の要約なし
1 行
[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第1編 総則 (コンメンタール民法)]]>[[民法第9条]]
 
==条文==
7 行
 
==解説==
成人の被後見人(旧法の禁治産者に相当)の法律行為の制約を定めた規定である。かつては全面的に取り消しうるとされていたが、近時の改正により日用品の購入その他日常生活に関する行為については[[w:行為能力|行為能力]]が認められるようになった。
 
==参照条文==
 
{{stub}}
[[category:民法|90009]]