「民法第108条」の版間の差分

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==条文==
(自己契約及び双方代理
;第108条
# 同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
# 前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
 
===改正経緯===
2017年改正前の条文
 
(自己契約及び双方代理)
: 同一の法律行為については、'''相手方'''の'''代理人'''となり、又は'''当事者双方の代理人'''となることはできない。ただし、'''債務の履行'''及び'''本人があらかじめ許諾した行為'''については、この限りではない。
 
==解説==
自己契約・[[w:双方代理|双方代理]]の禁止効果を定めた一般的な規定である
 
違反して行われた代理行為については、[[w:無権代理|無権代理]]となる。
2017年改正前は、自己契約及び双方代理は禁止とされており、違反して行われた代理行為については、無権代理となることが判例上確定していたが、改正により、禁止の規定が削られ自己契約及び双方代理は、無権代理と規定された。
 
「債務の履行」と「本人があらかじめ許諾した行為」とが例外として規定され、この場合は代理として有効に成立する。前者が定められているのは、従来の法律関係に基づくにとどまる行為であり、本人にとって新たな利害関係を生じる法律関係を創設するものでないからと説明され、債務の履行以外にも、これと類似した行為であれば同様に許容されると解されている。後者の場合、事前に許諾した場合だけでなく事後に追認した場合も含まれる。