「民法第292条」の版間の差分

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;第292条
: 要役地が数人の[[w:共有]]に属する場合において、その一人のために時効の中断完成猶予又は停止更新があるときは、その中断完成猶予又は停止更新は、他の共有者のためにも、その効力を生ずる。
===改正経緯===
2017年改正における時効概念の整理により以下のとおり、用語を改正。
*(改正前)「時効の中断又は停止」→(改正後)「時効の完成猶予又は更新」
 
==解説==
地役権の消滅時効([[民法第166条|第166条]]第2項)において、要役地が共有地である場合、共有者のうちの一人の行為による時効を阻害する行為(地役権を行使するなど)については、地役権の物件的性質から他の共有者に対しても効果が生ずる旨を定める。
 
==参照条文==
*[[民法第284条|第284条]]
 
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