「民法第424条」の版間の差分

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==条文==
([[w:詐害行為取消権|詐害行為取消]]請求
;第424条
# 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
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===改正経緯===
2017年改正前の条文は以下のとおり。
 
([[w:詐害行為取消権|詐害行為取消権]])
# [[w:債権|債権者]]は、[[w:債務|債務者]]が債権者を害することを知ってした[[w:法律行為|法律行為]]の[[w:取消|取消し]]を[[w:裁判所|裁判所]]に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。
# 前項の規定は、財産権を目的としない法律行為については、適用しない。
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[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#1-2|第2節 債権の効力]]
|[[民法第423条]]<br>(債権者代位権)
|[[民法第424条の2]]<br>(相当の対価を得てした財産の処分行為の特則)
}}