「民法第428条」の版間の差分

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「性質上」不可分な債権の例として、AはBに家屋を売却したが、引き渡す前にBが死亡し、Bの権利がC、D、Eに相続された時のAに対する当該家屋の引渡請求があげられる。
===準用される条項===
「第3款 連帯債権」の条項は以下のとおり。比較のため、用されない条項も列挙する。
*[[民法第432条|第432条]](連帯債権者による履行の請求等)
*<del>[[民法第433条|第433条]](連帯債権者の一人との間の更改又は免除)</del> 用せず。
*[[民法第434条|第434条]](連帯債権者の一人との間の相殺)
*<del>[[民法第435条|第435条]](連帯債権者の一人との間の混同)</del> 用せず。
*[[民法第435条の2|第435条の2]](相対的効力の原則)
 
==参照条文==
==判例==