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「民法第442条」の版間の差分
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2020年11月16日 (月) 07:14時点における版
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M
→第2項
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40 行
*法定[[w:利息|利息]]
:共同免責を得た日から、当然に法定利息([[民法第404条]]
により年3分
)を請求することができる。
*避けることができなかった費用その他の[[w:損害賠償|損害賠償]]