「民法第459条」の版間の差分
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(委託を受けた[[w:保証人|保証人]]の求償権)
;第459条
# 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、
# [[民法第442条|第442条]]第2項の規定は、前項の場合について準用する。
===改正経緯===
2017年改正により、第1項が以下のとおり改正された。なお、[[民法第442条]]第1項も同旨の改正がなされている。
#求償権が認められる場合
#:(改正前)
#::過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受け、又は主たる債務者に代わって弁済をし、その他自己の財産をもって債務を消滅させるべき行為をしたとき
#:(改正後)
#::主たる債務者に代わって弁済その他自己の財産をもって債務を消滅させる行為(以下「債務の消滅行為」という。)をしたとき
#求償権が認められる範囲
#:(改正前)規定なし
#::主たる債務者に対して求償権を有する。
#:(改正後)
#::主たる債務者に対し、<u>そのために支出した財産の額(その財産の額がその債務の消滅行為によって消滅した主たる債務の額を超える場合にあっては、その消滅した額)</u>の求償権を有する。
==解説==
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==判例==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52659&hanreiKbn=02 配当異議] (最高裁判
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{{前後
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[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#1|第1章 総則]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#1-3|第3節 多数当事者の債権及び債務]]
|[[民法第458条の3]]<br>(
|[[民法第
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