「民法第459条」の版間の差分

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(委託を受けた[[w:保証人|保証人]]の求償権)
;第459条
# 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受け、又は主たる債務者に代わって弁済をし、その他自己の財産をもって債務を消滅させるべき行為(以下「債務の消滅行為」という。)をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対し、そのために支出した財産の額(その財産の額がその債務の消滅行為によっ消滅した主たる債務の額を超える場合にあっては、その消滅した額)の求償権を有する。
# [[民法第442条|第442条]]第2項の規定は、前項の場合について準用する。
===改正経緯===
2017年改正により、第1項が以下のとおり改正された。なお、[[民法第442条]]第1項も同旨の改正がなされている。
 
#求償権が認められる場合
#:(改正前)
#::過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受け、又は主たる債務者に代わって弁済をし、その他自己の財産をもって債務を消滅させるべき行為をしたとき
#:(改正後)
#::主たる債務者に代わって弁済その他自己の財産をもって債務を消滅させる行為(以下「債務の消滅行為」という。)をしたとき
#求償権が認められる範囲
#:(改正前)規定なし
#::主たる債務者に対して求償権を有する。
#:(改正後)
#::主たる債務者に対し、<u>そのために支出した財産の額(その財産の額がその債務の消滅行為によって消滅した主たる債務の額を超える場合にあっては、その消滅した額)</u>の求償権を有する。
 
==解説==
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==判例==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52659&hanreiKbn=02 配当異議] (最高裁判 昭和59年05月29日)[[民法第442条]]、[[民法第501条]]
*[](最高裁判例 )
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{{前後
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[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#1|第1章 総則]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#1-3|第3節 多数当事者の債権及び債務]]
|[[民法第458条の3]]<br>(連帯保証人について生じ事由る債務者が期限の利益を喪失した場合における情報効力提供義務
|[[民法第460459の2]]<br>(委託を受けた保証人の事が弁済期に弁済等をした場合の求償権)
}}
 
 
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