「民法第500条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]
 
==条文==
([[w:法定代位|法定代位]])
;第500条
: [[民法第467条|第467条]]の規定は、[[民法第499条|前条]]の場合('''弁済をするについて正当な利益を有する者'''が債権者に代位する場合を除く。 )について準用する。
===改正経緯===
2017年改正により、以下の条文より改正。
 
[[w:法定代位|法定代位]]
: '''弁済をするについて正当な利益を有する者'''は、弁済によって当然に債権者に代位する。
==解説==
*法定代位「弁済をするについての規正当な利益を有する者が債権者に代位する」ことを「'''法代位'''」といい、そうある。ない代位を「'''任意代位の場合'''([[民法第499条]])、債権者の承諾は不要である
*任意代位の場合と違い、債権者の承諾は不要である(「当然に」の意)。
*;正当な利益を有する者
**債権者から執行される者 
:[[w:保証人|保証人]]、連帯保証人
:***[[w:物上保証人|物上保証人]]、連帯保証人
:***[[w:物上保証人|物上保証人]]、連帯保証人
:***[[w:連帯債務者|連帯債務者]]
**自己の権利を失う者
:後順位抵当権者
:一般債***後順位抵当権者
***一般債権者
 
*任意代位は、[[債権譲渡]]同等の[[対抗要件]]を備えなければ、債務者を含む第三者に対抗できない。
==要件==
*弁済をすることによって、保証債務が消滅するなど、正当の利益を有する者が、債務者に代って弁済を行なうこと。