「民法第500条」の版間の差分
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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]
==条文==
([[w:法定代位|法定代位]])▼
;第500条
: [[民法第467条|第467条]]の規定は、[[民法第499条|前条]]の場合('''弁済をするについて正当な利益を有する者'''が債権者に代位する場合を除く。 )について準用する。
===改正経緯===
2017年改正により、以下の条文より改正。
: '''弁済をするについて正当な利益を有する者'''は、弁済によって当然に債権者に代位する。
==解説==
*
*任意代位の場合と違い、債権者の承諾は不要である(「当然に」の意)。
*;正当な利益を有する者
**債権者から執行される者
:[[w:保証人|保証人]]、連帯保証人▼
**自己の権利を失う者
***一般債権者
*任意代位は、[[債権譲渡]]同等の[[対抗要件]]を備えなければ、債務者を含む第三者に対抗できない。
==要件==
*弁済をすることによって、保証債務が消滅するなど、正当の利益を有する者が、債務者に代って弁済を行なうこと。
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