「民法第588条」の版間の差分
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([[w:準消費貸借|準消費貸借]])
;第588条
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===改正経緯===
2017年改正により、冒頭部の文言「消費貸借によらないで」を削除。
==解説==
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[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#2|第2章 契約]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#2-5|第5節 消費貸借]]
|[[民法第587条の2]]<br>(書面でする消費貸借等)
|[[民法第589条]]<br>(消費貸借の予約と破産手続の開始)
}}
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{{stub}}
[[category:民法|588]]
[[category:民法 2017年改正|588]]
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