「第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)」の版間の差分

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*条文は''斜体''で記入する。
 
== もくじ ==
 
== 第一節 株主総会及び種類株主総会(第295条~第325条) ==
*=== 第一款 [[w:株主総会|株主総会]](第295条~第320条) ===
**[[会社法第295条|第295条]](株主総会の権限)
**[[会社法第296条|第296条]](株主総会の招集)
**[[会社法第297条|第297条]](株主による招集の請求)
**[[会社法第298条|第298条]](株主総会の招集の決定)
**[[会社法第299条|第299条]](株主総会の招集の通知)
**[[会社法第300条|第300条]](招集手続の省略)
**[[会社法第301条|第301条]](株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)
**[[会社法第302条|第302条]]
**[[会社法第303条|第303条]](株主提案権)
**[[会社法第304条|第304条]]
**[[会社法第305条|第305条]]
**[[会社法第306条|第306条]](株主総会の招集手続等に関する検査役の選任)
**[[会社法第307条|第307条]](裁判所による株主総会招集等の決定)
**[[会社法第308条|第308条]](議決権の数)
**[[会社法第309条|第309条]](株主総会の決議)
**[[会社法第310条|第310条]](議決権の代理行使)
**[[会社法第311条|第311条]](書面による議決権の行使)
**[[会社法第312条|第312条]](電磁的方法による議決権の行使)
**[[会社法第313条|第313条]](議決権の不統一行使)
**[[会社法第314条|第314条]](取締役等の説明義務)
**[[会社法第315条|第315条]](議長の権限)
**[[会社法第316条|第316条]](株主総会に提出された資料等の調査)
**[[会社法第317条|第317条]](延期又は続行の決議)
**[[会社法第318条|第318条]](議事録)
**[[会社法第319条|第319条]](株主総会の決議の省略)
**[[会社法第320条|第320条]](株主総会への報告の省略)
*=== 第二款 種類株主総会(第321条~第325条) ===
**[[会社法第321条|第321条]](種類株主総会の権限)
**[[会社法第322条|第322条]](ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会)
**[[会社法第323条|第323条]](種類株主総会の決議を必要とする旨の定めがある場合)
**[[会社法第324条|第324条]](種類株主総会の決議)
**[[会社法第325条|第325条]](株主総会に関する規定の準用)
 
== 第二節 株主総会以外の機関の設置(第326条~第328条) ==
*[[会社法第326条|第326条]](株主総会以外の機関の設置)
*[[会社法第327条|第327条]](取締役会等の設置義務等)
*[[会社法第328条|第328条]](大会社における監査役会等の設置義務)
 
== 第三節 役員及び会計監査人の選任及び解任(第329条~第347条) ==
*=== 第一款 選任(第329条~第338条) ===
**[[会社法第329条|第329条]](選任)
*# ''役員(取締役、会計参与及び監査役をいう。以下この節、第371条第4項及び第394条第3項において同じ。)及び会計監査人は、株主総会の決議によって選任する''
*# ''前項の決議をする場合には、法務省令で定めるところにより、役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任することができる。''**第330条(株式会社と役員等との関係)
**[[会社法330331|第331条]]株式会社と取締員等と関係資格等
**[[会社法331332|第332条]](取締役の資格等任期
**[[会社法332333|第333条]]取締役会計参与任期資格等
**[[会社法第334条|333334]](会計参与の資格等任期
**[[会社法334335|第335条]]会計参与監査役任期資格等
**[[会社法335336|第336条]](監査役の資格等任期
**[[会社法336337|第337条]]会計監査任期資格等
**[[会社法第338条|337338]](会計監査人の資格等任期
=== 第二款 解任(第339条・第340条) ===
**第338条(会計監査人の任期)
*第二款 解任([[会社法第339条|340339]](解任
**[[会社法339340|第340条]]監査役等による会計監査人の解任)
=== 第三款 選任及び解任の手続に関する特則(第341条~第347条) ===
**第340条(監査役等による会計監査人の解任)
*[[会社法三款 341条|第341条]](役員の選任及び解任の手続に関する特則(第341条~第347条株主総会の決議
**[[会社法341342|第342条]]累積投票による取締の選任及び解任の株主総会の決議
**[[会社法342343|第343条]]累積投票による取締監査役の選任に関する監査役の同意等
**[[会社法343344|第344条]]会計監査の選任に関する監査役の同意等)
**[[会社法344345|第345条]](会計監査人参与等の選任関する監査役ついて見の陳述
**[[会社法345346|第346条]]会計参与等の選任役員等についての意見欠員を生じた場合陳述措置
**[[会社法第347条|第347条]](種類株主総会における取締役又は監査役の選任等)
**第346条(役員等に欠員を生じた場合の措置)
**第347条(種類株主総会における取締役又は監査役の選任等)
 
== 第四節 取締役(第348条~第361条) ==
87 ⟶ 88行目:
 
== 第五節 取締役会(第362条~第373条) ==
*=== 第一款 権限等(第362条~第365条) ===
**[[会社法第362条|第362条]]([[w:取締役会]]の権限等)
**[[会社法第363条|第363条]](取締役会設置会社の取締役の権限)
**[[会社法第364条|第364条]](取締役会設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)
**[[会社法第365条|第365条]](競業及び取締役会設置会社との取引等の制限)
*=== 第二款 運営(第366条~第373条) ===
**第366条(招集権者)
**第367条(株主による招集の請求)
**第368条(招集手続)
**第369条(取締役会の決議)
**第370条(取締役会の決議の省略)
**第371条(議事録等)
**第372条(取締役会への報告の省略)
**第373条(特別取締役による取締役会の決議)
 
== 第六節 会計参与(第374条~第380条) ==
123 ⟶ 124行目:
 
== 第八節 監査役会(第390条~第395条) ==
*=== 第一款 権限等(第390条) ===
**[[会社法第390条|第390条]]
*=== 第二款 運営(第391条~第395条) ===
**第391条(招集権者)
**第392条(招集手続)
**第393条(監査役会の決議)
**第394条(議事録)
**第395条(監査役会への報告の省略)
 
== 第九節 会計監査人(第396条~第399条) ==
139 ⟶ 140行目:
 
== 第十節 委員会及び執行役(第400条~第422条) ==
*=== 第一款 委員の選定、執行役の選任等(第400条~第403条) ===
**第400条(委員の選定等)
**第401条(委員の解職等)
**第402条(執行役の選任等)
**第403条(執行役の解任等)
*=== 第二款 委員会の権限等(第404条~409条) ===
**第404条(委員会の権限等)
**第405条(監査委員会による調査)
**第406条(取締役会への報告義務)
**第407条(監査委員による執行役等の行為の差止め)
**第408条(委員会設置会社と執行役又は取締役との間の訴えにおける会社の代表等)
**第409条(報酬委員会による報酬の決定の方法等)
*=== 第三款 委員会の運営(第410条~第414条) ===
**第410条(招集権者)
**第411条(招集手続等)
**第412条(委員会の決議)
**第413条(議事録)
**第414条(委員会への報告の省略)
*=== 第四款 委員会設置会社の取締役の権限等(第415条~第417条) ===
**第415条(委員会設置会社の取締役の権限)
**第416条(委員会設置会社の取締役会の権限)
**第417条(委員会設置会社の取締役会の運営)
*=== 第五款 執行役の権限等(第418条~第422条) ===
**第418条(執行役の権限)
**第419条(執行役の監査委員に対する報告義務等)
**第420条(代表執行役)
**第421条(表見代表執行役)
**第422条(株主による執行役の行為の差止め)
 
== 第十一節 役員等の損害賠償責任(第423条~第430条) ==
*[[会社法第423条|第423条]](役員等の株式会社に対する損害賠償責任)
*[[会社法第424条|第424条]](株式会社に対する損害賠償責任の免除)
*[[会社法第425条|第425条]](責任の一部免除)
*[[会社法第426条|第426条]](取締役等による免除に関する定款の定め)
*[[会社法第427条|第427条]](責任限定契約)
*[[会社法第428条|第428条]](取締役が自己のためにした取引に関する特則)
*[[会社法第429条|第429条]](役員等の第三者に対する損害賠償責任)
*[[会社法第430条|第430条]](役員等の連帯責任)
 
== 関連 ==
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*[[w:執行役|執行役]]
 
 
[[Category:会社法|24 きかん*]]