「民法第593条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第593条]]
 
==条文==
([[w:使用貸借|使用貸借]])
 
第593条
: 使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。
 
===改正経緯===
2017年改正により、以下の条文から改正
 
: 使用貸借は、当事者の一方が無償で使用及び収益をした後に返還をすることを約して相手方からある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
 
改正前は、「相手方からある物を受け取ることによって」と要物契約である旨を規定しており、無償契約であることもあり、目的物を引き渡さないことで契約を成立させないことで足りるとされてきたが、受け取りに当たって負担行為が発生する場合もあり、契約により成立する諾成契約とした。
 
==解説==
 
==参照条文==
次 [[民法第594条|第594条]](借主による使用及び収益)
 
==判例==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52508&hanreiKbn=02 土地建物共有物分割等] (最高裁判 平成8年12月17日)[[民法第249条]],[[民法第703条]],[[民法第898条]],[[民訴法第185条]]
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*[](最高裁判例 )
{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第3編 債権 (コンメンタール民法)|第3編 債権]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#2|第2章 契約]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#2-6|第6節 使用貸借]]
|[[民法第592条]]<br>(価額の償還)
次 |[[民法第594条|第594条の2]]<br>(借用物受取り前の貸主による使用及び収益貸借の解除
}}
 
{{stub}}
[[category:民法|593]]
[[category:民法 2017年改正|593]]