「民法第697条」の版間の差分

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==条文==
([[w:事務管理|事務管理]])
;第697条
# 義務なく他人のために事務の管理を始めた者(以下この章において「管理者」という。)は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理(以下「事務管理」という。)をしなければならない。
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==解説==
事務管理の規定である
 
事務管理における'''管理者'''の事務処理の方法や義務についての一般的な規定である。
 
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==判例==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=53758&hanreiKbn=02 所有権移転登記手続請求](最高裁判 昭和36年11月30日)[[民法第702条]]2項
*:事務管理者が本人の名でした法律行為の効果は、当然には本人に及ぶものではない。
 
*[](最高裁判例 )
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