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「民法第698条」の版間の差分
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8 行
==解説==
本条の反対解釈から、急迫の危害を免れさせるためではない事務管理については、管理者は、善管注意義務([[民法第
644
644
条|第
644
644
条]]
)
を負うと解されている。
==参照条文==