「民法第250条」の版間の差分
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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)]]
==条文==
([[
;第250条
: 各共有者の持分は、相等しいものと推定する
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*[[建物の区分所有等に関する法律第14条]](共用部分の持分の割合)
*[[建物の区分所有等に関する法律第22条]]2項(分離処分の禁止)
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