「民法第253条」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
M →条文 |
M編集の要約なし |
||
1 行
[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)]]
==条文==
([[
;第253条
# 各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。
17 ⟶ 16行目:
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#3|第3章 所有権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#3-3|第3節 共有]]
|[[民法第252条の2]]<br>(共有物の管理者)
|[[民法第254条]]<br>(共有物についての債権)
}}
|