「民法第253条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)]]
 
==条文==
([[w:共有|共有]]物に関する負担)
;第253条
# 各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。
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[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#3|第3章 所有権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#3-3|第3節 共有]]
|[[民法第252条の2]]<br>(共有物の管理
|[[民法第254条]]<br>(共有物についての債権)
}}