「民法第895条」の版間の差分

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==条文==
(推定相続人の[[w:相続廃除|廃除]]に関する審判確定前の遺産の管理)
;第895条
# 推定相続人の廃除又はその取消しの請求があった後その審判が確定する前に相続が開始したときは、家庭裁判所は、親族、利害関係人又は検察官の請求によって、遺産の管理について必要な処分を命ずることができる。推定相続人の廃除の遺言があったときも、同様とする。
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==解説==
==参照条文==
 
*[[民法第27条]] - 不在者管理人の職務
*[[民法第28条]] - 管理人の権限
*[[民法第29条]] - 管理人の担保提供及び報酬
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