「民法第955条」の版間の差分

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*[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第5編 相続 (コンメンタール民法)|第5編 相続]]
*[[法学]]>[[コンメンタール]]>[[コンメンタール民法]]>[[第5編 相続 (コンメンタール民法)|第5編 相続]]
 
==条文==
(相続財産法人の不成立)
;第955条  
:相続人のあることが明らかになったときは、[[民法第951条|第951条]]の法人は、成立しなかったものとみなす。ただし、相続財産の管理清算人がその権限内でした行為の効力を妨げない。
===改正経緯===
2021年改正により、「相続財産の清算人」が創設されたことに伴い、「相続財産の管理人」から改正。
 
==解説==
相続人がいることが判明した場合、相続財産の管理と清算についての手続は中止されることになる。相続財産法人は成立しなかったとみなされるものの、取引の安全のため、それまで相続財産の清算人(改正前:相続財産の管理人が権限内でした行為は有効なままとされる。
 
==参照条文==
*[[民法第951条]]
 
*[[民法第956条]]
==参考文献==
*『民法(9)相続(第4版増補版)』(有斐閣双書)(有斐閣、2000年)175頁-186頁(久貴忠彦執筆部分)
*『民法Ⅴ(第2版補訂版)』(Sシリーズ)(有斐閣、2000年)172頁-174頁(伊藤昌司執筆部分)
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第5編 相続 (コンメンタール民法)|第5編 相続]]<br />
[[第5編 相続 (コンメンタール民法)#6|第6章 相続人の不存在]]<br />
|[[民法第954条]]<br />(相続財産の管理人の報告)
|[[民法第956条]]<br />(相続債権者及び受遺者に対する弁済)
}}
{{stub}}
[[category:民法|955]]
[[category:民法 2021年改正|955]]