「民法第902条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
6 行
# 被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。
===改正経緯===
2018年改正により、第1項に定められていた、以下の但書を削除。遺留分について物権的な分割から、金銭債権による解決に変わったこと([[民法第1042条|第1042条]])に伴うもの
:''ただし、被相続人又は第三者は、遺留分に関する規定に違反することができない。''
 
==解説==
相続分が遺言で指定される場合について定めた規定。