「民法第203条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)|第2編 物権]]
 
==条文==
([[w:占有権]]の消滅事由)
;第203条
: 占有権は、占有者が占有の意思を放棄し、又は占有物の所持を失うことによって消滅する。ただし、占有者が占有回収の訴えを提起したときは、この限りでない。
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==判例==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=51897&hanreiKbn=02 占有回収請求](最高裁判 昭和44年12月02日)
*:民法203条但書は、占有を奪われた者が、占有回収の訴を提起して勝訴し、現実にその物の占有を回復した場合に、占有の継続を擬制する趣旨と解するのが相当である。
 
*[] (最高裁判例 )
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