「刑事訴訟法第1条」の版間の差分

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(本法の目的)
;第1条
: この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。
: この法律は、刑事事件につき、
: 公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、
: 事案の真相を明らかにし、
: 刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。
 
==解説==
: #「公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ
 
#:[[憲法第31条|日本国憲法第31条]]「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」
国家刑罰権の実現のため
#::'''適正手続'''の保障の宣言
: #「事案の真相を明らかにし
#*刑事訴訟における'''実体的真実主義'''を宣言する。刑事訴訟において、真実を究明し、それに基づいた訴訟が行われるのはもちろんであるが、日本の刑事訴訟のもう一つの基本原理である「'''当事者主義'''」との関係が問題となる、当事者主義の発現として、民事訴訟においては真実と異なることであっても、当事者間で合意すれば訴訟はそれに基づくことがあるが、刑事訴訟においてはそれは許されることはない。
#*実体的真実主義の発現
#**証拠調べの促進
#**:刑事訴訟法第298条 - 証拠調べの請求、職権による証拠調べ
#*訴因変更を裁判所が命ずるあるいは促す義務の有無。
#迅速な裁判の保証
 
==参照条文==