「刑事訴訟法第281条の6」の版間の差分

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[[法学]]>[[コンメンタール]]>[[コンメンタール刑事訴訟法]]=[[コンメンタール刑事訴訟法/改訂]]
 
==条文==
(連日的開廷の確保)
;第281条の6
# 裁判所は、審理に2日以上を要する事件については、できる限り、連日開廷し、継続して審理を行わなければならない。
18 行
[[コンメンタール刑事訴訟法#2-3|第3章 公判]]<br>
[[コンメンタール刑事訴訟法#2-3-1|第1節 公判準備及び公判手続き]]<br>
|[[刑事訴訟法第281条の5|第281条の5]]<br>(目的外使用の罪)
|[[刑事訴訟法第282条|第282条]]<br>(公判廷)
}}