「コンメンタール刑事訴訟法」の版間の差分

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*[[刑事訴訟法第35条|第35条]](弁護人の数の制限)
*[[刑事訴訟法第36条|第36条]](国選弁護1)
*[[刑事訴訟法第36条の2|第36条の2]](国選弁護1 資力申告書の提出)
*[[刑事訴訟法第36条の3|第36条の3]](選弁護1 弁護士会人選任申出関与前置
*[[刑事訴訟法第37条|第37条]](職権による弁護2)任)
*[[刑事訴訟法第37条の2|第37条の2]](被疑者の国選弁護)
*[[刑事訴訟法第37条の3|第37条の3]](選任請求の手続)
*[[刑事訴訟法第37条の4|第37条の4]](職権による選任)
*[[刑事訴訟法第37条の5|第37条の5]](複数の弁護人の選任)
*[[刑事訴訟法第38条|第38条]](国選弁護人の資格・報酬等)
*[[刑事訴訟法第38条の2|第38条の2]](選任の効力の終期)
*[[刑事訴訟法第38条の3|第38条の3]](弁護人の解任)
*[[刑事訴訟法第38条の4|第38条の4]](虚偽の資力申告書提出に対する制裁)
*[[刑事訴訟法第39条|第39条]](接見交通権)
*[[刑事訴訟法第40条|第40条]](弁護人の書類・証拠物の閲覧謄写権)