「刑事訴訟法第360条」の版間の差分

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==条文==
(上訴提起期間)の放棄・取下げ2)
;第360条
: [[刑事訴訟法第353条|第353条]]又は[[刑事訴訟法第354条|第354条]]に規定する者は、書面による被告人の同意を得て、上訴の放棄又は取下をすることができる。