法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文 編集

(上訴の放棄・取下げ2)

第360条
第353条又は第354条に規定する者は、書面による被告人の同意を得て、上訴の放棄又は取下をすることができる。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第359条
(上訴の放棄・取下げ)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第1章 通則
次条:
第360条の2
(上訴放棄の制限)


このページ「刑事訴訟法第360条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。