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刑事訴訟法第354条
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法学
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コンメンタール
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(被告人のための上訴2)
第354条
勾留に対しては、勾留の理由の開示があったときは、その開示の請求をした者も、被告人のため上訴をすることができる。その上訴を棄却する決定に対しても、同様である。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第353条
(被告人のための上訴)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第1章 通則
次条:
第355条
(被告人のための上訴3)
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刑事訴訟法第354条
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