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刑事訴訟法第353条
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法学
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コンメンタール
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(被告人のための上訴)
第353条
被告人の法定代理人又は保佐人は、被告人のため上訴をすることができる。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第352条
(検察官・被告人以外の者の抗告権)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第1章 通則
次条:
第354条
(被告人のための上訴2)
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刑事訴訟法第353条
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