法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文 編集

(検察官・被告人以外の者の抗告権)

第352条
検察官又は被告人以外の者で決定を受けたものは、抗告をすることができる。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第351条
(上訴権者)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第1章 通則
次条:
第353条
(被告人のための上訴)


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